1980-03-31 第91回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
○政府委員(平井卓志君) 中央更生保護審査会委員長勝田成治君は近く辞任する予定でありますが、その後任として新谷正夫君を任命し、また、同審査会委員笠松章君は四月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(平井卓志君) 中央更生保護審査会委員長勝田成治君は近く辞任する予定でありますが、その後任として新谷正夫君を任命し、また、同審査会委員笠松章君は四月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(青木正久君) 中央更生保護審査会委員長勝田成治君は、六月二十四日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は中央更生保護審査会委員長として適任であると存じます。
まず、中央更生保護審査会委員長任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員長に、勝田成治君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、中央更生保護審査会委員長任命につき同意を求めるの件 勝田 成治君 五三、六、二四任期満了につき再任 —————————————
内閣から、中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を任命することについて本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(松永光君) 中央更生保護審査会委員長柳川眞文君は、六月十八日任期満了となりましたが、その後任として勝田成治君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、中央更生保護審査会委員長として適任であると存じます。
内閣から、公害等調整委員会委員に上原達郎君、若林清君を、 土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君を、 中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を、 日本銀行政策委員会委員に小倉武一君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。
内閣から、 公害等調整委員会委員に上原達郎君及び若林清君を、 土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君及び吉野公治君を、 中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を、 日本銀行政策委員会委員に小倉武一君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
法 務 大 臣 植木庚子郎君 出席政府委員 法務政務次官 古川 丈吉君 検 事 (大臣官房経理 部長) 近藤 忠雄君 検 事 (民事局長) 平賀 健太君 委員外の出席者 検 事 (大臣官房人事 課長) 勝田 成治
○説明員(勝田成治君) 私も一審のこまかい経過はまだはっきり知っていないのでありますが、当時は少くとも違憲の審判につきましては、おそらく市木というものの所在もわかりませんし、また伝えられております被告人たちの審判には差しつかえないという範囲で裁判が行なわれたのではないか、かように考えております。
○説明員(勝田成治君) ちょっとその点は判断いたしかねると思います。
法 務 大 臣 中村 梅吉君 国 務 大 臣 大久保留次郎君 出席政府委員 警 視 監 (警察庁警備部 長) 山口 喜雄君 法務事務官 (矯正局長) 渡部 善信君 委員外の出席者 検 事 (刑事局公安課 長) 勝田 成治
○説明員(勝田成治君) 私からは集團犯罪の捜査につきまして、檢察官といたしまして現在の刑事訴訟の規定の下におきまして、どういうような不便、或いは困難を感じておるかということを申上げて見たいと思います。
委員長 伊藤 修君 委員 齋 武雄君 松村眞一郎君 説明員 法務事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 東京地方檢察廳 檢事 勝田 成治君 國家地方警察本 部警視長 桐山 隆彦君 國家地方警察本 部警視長 秦野 章君 國家地方警察群 馬縣本部刑事部